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テロ等対応費用について

特約名

(テロ等対応費用補償特約(A))

保険金の種類

テロ等対応費用保険金

補償重複

保険金をお支払いする場合

テロ等により最終目的地への到着が遅延したため、被保険者が費用の負担を余儀なくされた場合

  • テロ等により最終目的地への到着が遅延したとは、旅行の最終目的地への到着を満期日の午後12時までに予定しているにもかかわらず、次の事由により遅延したことをいいます。

    1. 被保険者が乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関または被保険者が入場しているもしくは入場予定の施設に対する第三者による不法な支配、テロ行為または公権力による拘束
    2. 被保険者に対する公権力による拘束
    3. 被保険者が誘拐または略取されたこと
    4. 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと

お支払いする保険金の額

費用の額

被保険者が余儀なく負担した次の費用(*)のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。

  1. 交通費
  2. 宿泊施設の客室料
  3. 国際電話料等通信費
  • 払戻しを受けた金額や負担を予定していた金額を含みません。
  • 保険期間を通じ、テロ等対応費用保険金額(10万円)が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによって最終目的地への到着遅延が発生した場合に被保険者が負担した費用については保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  4. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  5. 上記4.以外の放射線照射または放射能汚染

など