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航空機預託手荷物遅延等費用について

特約名

(航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約(B))

保険金の種類

寄託手荷物遅延等費用保険金

補償重複

保険金をお支払いする場合

被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が目的地において衣類、生活必需品等を購入またはレンタルし、その費用を負担した場合


お支払いする保険金の額

身の回り品購入費用の額

目的地への到着後、96時間以内で、かつ、寄託手荷物が被保険者のもとに到着するまでの間に負担した次の費用の金額をいいます。

  1. 衣類の購入・レンタル費用(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)
  2. 生活必需品の購入・レンタル費用
  3. 上記1.、2.以外にやむを得ず必要となった身の回り品の購入・レンタル費用
  • 1回の寄託手荷物の遅延につき、10万円が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによって発生した費用については、保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
  2. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  3. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  4. 上記3.以外の放射線照射または放射能汚染
  5. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

など