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緊急歯科治療費用について

特約名

(緊急歯科治療費用補償特約(B))

保険金の種類

緊急歯科治療による治療・救援費用保険金

補償重複

保険金をお支払いする場合

責任期間中に発生した歯科疾病症状の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療を開始し、被保険者がその費用を負担した場合

  • 緊急歯科治療とは、歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。

お支払いする保険金の額

費用の額 50%
  • 治療・救援費用保険金額を限度とし、被保険者が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。

    1. 歯科医師、病院等に支払った診療関係の費用
    2. 保険金の請求のために必要な歯科医師の診断書費用
  • 緊急歯科治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかに該当する場合は保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故

    1. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    2. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    3. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  5. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  6. 上記5.以外の放射線照射または放射能汚染
  7. むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※1
  8. 妊娠、出産、早産または流産に起因する病気
  9. 旅行開始前に発病した病気(既往症)
  10. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます)を行っている間に発病した高山病
  11. 義歯または歯科矯正装置の欠陥
  12. 義歯または歯科矯正装置の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱等
  13. 義歯または歯科矯正装置の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ等外観の損傷または汚損であって義歯・歯科矯正装置ごとにその義歯・歯科矯正装置が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
  14. ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為
  15. 緊急歯科治療を伴わない検査
  16. 義歯の提供または貴金属の使用を含む治療※2
  17. 予防治療

など