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傷害後遺障害について

特約名

(傷害死亡保険金支払特約)

保険金の種類

傷害後遺障害保険金


保険金をお支払いする場合

海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合


お支払いする保険金の額

傷害後遺障害保険金額 約款所定の保険金支払割合
(4%~100%)
  • 保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合

次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故

    1. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    2. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    3. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
  5. 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
  6. 当社が保険金を支払うべきケガの治療※1以外の外科的手術その他の医療処置
  7. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  8. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  9. 上記8.以外の放射線照射または放射能汚染
  10. 乗用具を用いて競技等をしている間
  11. 旅行開始前または終了後に被ったケガ
  12. 別記の「補償対象とならない運動等」を行っている間に被ったケガ
  13. むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2

など

<補償対象とならない運動等>

  1. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  2. リュージュ
  3. ボブスレー
  4. スケルトン
  5. 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  6. スカイダイビング
  7. ハンググライダー搭乗
  8. 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  9. ジャイロプレーン搭乗
  10. その他上記1.から9.までに類する危険な運動