ネットde保険@とらべる

弁護士費用について

特約名

(弁護士費用等補償特約(B))

保険金の種類

損害賠償請求費用保険金

補償重複

保険金をお支払いする場合

責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について法律上の損害賠償請求を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合

  • 被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます)をいいます。
  • 被害事故についての損害賠償請求を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
  • 損害賠償請求費用とは、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用をいい、法律相談費用は含みません。

お支払いする保険金の額

損害の額
  • 1回の被害事故につき、100万円が限度となります。

保険金をお支払いしない主な場合

(1)次のいずれかの被害事故については保険金をお支払いできません。

  1. 被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した被害事故
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した被害事故

    1. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
    2. 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
    3. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して受託した財物について発生した被害事故
  5. 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した被害事故

(2)次のいずれかによって被害事故が発生した場合は保険金をお支払いできません。

  1. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  3. 台風、洪水または高潮
  4. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  5. 上記4.以外の放射線照射または放射能汚染

(3)次のいずれかに該当する身体の障害または財物の損壊が発生した場合は保険金をお支払いできません。

  1. 被保険者の麻薬等の使用による身体の障害または財物の損壊
  2. 液体、気体または固体の排出、流出または溢(いっ)出による身体の障害または財物の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合を含みません。
  3. 財物の欠陥、自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等を原因とする財物の損壊
  4. 被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊
  5. 労働災害により発生した身体の障害
  6. 次のいずれかを受けたことによって発生した身体の障害

    1. 診療、診察、検査、診断、治療※1
    2. 医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
    3. 身体の整形
    4. あんま、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)または柔道整復等
  7. 石綿もしくは石綿を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性による身体の障害または財物の損壊
  8. 外因性内分泌攪(かく)乱化学物質の有害な特性による身体の障害または財物の損壊
  9. 電磁波障害に起因する身体の障害
  10. 騒音・振動・悪臭・日照不足により発生した身体の障害または財物の損壊
  11. 初年度契約の始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害または財物の損壊

など