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ペット預入延長費用について
特約名
(ペット預入延長費用補償特約(B))
保険金の種類
ペット預入延長費用保険金
補償重複
保険金をお支払いする場合
帰国遅延により、被保険者がペット預入延長費用を負担したとき
-
帰国遅延とは、旅行の最終目的地への到着を満期日の午後12時までに予定しているにもかかわらず、次の事由により遅延したことをいいます。
- 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります)
- 交通機関の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
- 被保険者が治療※1
- 被保険者のパスポートの盗難または紛失(ただし、被保険者がパスポートの発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります)
-
被保険者の旅行に同行する次に掲げるいずれかの方が入院したこと
- 被保険者の配偶者
- 被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方
お支払いする保険金の額
ペット預入延長費用の額
帰国遅延により被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設にペットを預け入れることにより発生した費用のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。なお、ペットとは、被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。
※ 次の額が限度となります。
ペット預入延長費用保険金額
✕
帰国遅延日数(*)
- 7日を限度とします。なお、到着予定日に到着した場合でも到着時間が遅延したためにペットの引き取りが遅延したときは帰国遅延日数に含みます。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかによって帰国遅延が発生した場合に被保険者が負担した費用については保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
-
被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
- 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
- 道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
- 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
- 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
- 上記5.以外の放射線照射または放射能汚染
- むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2
など