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保険のポイント


【補償重複】 マークがある特約をセットされる場合のご注意

被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。

補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。

補償内容の差異や保険金額等を確認のうえ、ご契約ください。

  • 複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

他の保険契約等がある場合の取扱いについて

他の保険契約等がある場合、特約によりお支払いする保険金の取扱いが異なります。

特約名の後に(A)(B)がある場合、次のとおりとなります。

お支払いする保険金の額

保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2)((A)の場合)または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。

  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1)
  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払限度額(*2)((A)の場合)、または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場合)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。

    1. 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
    2. この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額とします。
    3. それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。
  • (A)の場合、この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)に複数ご加入されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

補償内容

  • 既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
  • 戦争等の事変による損害等のうち、テロ行為によって被った損害等に関しては、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により保険金のお支払いの対象となります。
  • 保険の引受け、保険金の支払またはその他の利益の提供を行うことにより、当社が次の制裁、禁止、規制または制限を受けるおそれがある場合は、いかなる場合も、保険の引受け、保険金の支払またはその他の利益の提供を行いません。

    1. 国際連合の決議に基づく制裁、禁止、規制または制限
    2. 欧州連合、日本国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国またはアメリカ合衆国の貿易または経済に関する制裁、禁止、規制または制限
    3. 上記(1)または(2)以外の制裁、禁止、規制または制限
  • 海外旅行とは、保険証券等に記載した海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
  • 責任期間とは、保険期間中かつ海外旅行中をいいます。
  • 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。

家族旅行特約

「家族旅行特約」をセットした場合は次の取扱いになります。

詳細は特約をご確認ください。

  1. 賠償責任危険、携行品損害、航空機寄託手荷物遅延等費用、弁護士費用等、ペット預入延長費用は、家族単位で1つの保険金額を共有します。
  2. 治療・救援費用保険金の救援費用部分の支払範囲の拡充(主なもの)

    1. 保険金をお支払いする場合

      被保険者が責任期間中に入院した場合の条件を次のとおり読み替えます。ただし、一部の費用には適用しません。

      1. 被ったケガの治療のために入院した場合
      2. 発病し、かつ、治療を開始した病気治療のために入院した場合
    2. お支払いする保険金の額

      保険契約者、被保険者、被保険者の親族が負担した費用のうち、渡航手続費用等や当初の旅行行程離脱後に当初の旅行行程へ復帰や直接帰国するための費用について次のとおり拡充します。

      1. 渡航手続費、現地での諸雑費(*1)、被保険者の現地での諸雑費について合計で40万円までに金額を拡充
      2. 旅行行程離脱後、付添者(他の被保険者)が当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊施設の客室料(14日分まで)を追加(*2)
    1. 入院の場合は、継続して3日以上入院したときに限りお支払いします。
    2. 払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分でお支払いする金額を差し引いてお支払いします。
  3. 責任期間の自動延長

    被保険者が特約の所定の条件に該当したことにより最終目的地への到着が遅延した場合には、7日間を限度にその事由により到着が通常遅延すると認められる期間、保険責任期間を延長します。


補償対象とならない運動等

  1. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  2. リュージュ
  3. ボブスレー
  4. スケルトン
  5. 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  6. スカイダイビング
  7. ハンググライダー搭乗
  8. 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  9. ジャイロプレーン搭乗
  10. その他上記1.から9.までに類する危険な運動